≪市民のエンパワーメント!≫

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≪市民のエンパワーメント!≫
~パブリック・コメントの在り方~
≪要望≫
①パブリック・コメント条例の制定(明文化) 
②初等中等教育での教材として、パブリック・コメントの活用
多摩26市の中で・・・日野市と稲城市だけ!?

パブリック・コメントの公募手続きについて、明文化した条例、要綱、ガイドラインなどがありません。

行政手続法(第46条 地方公共団体の措置)に「この法律の規定の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と、自治体にも同様な制度を求めており、努力義務ではありますが、行政手続条例改正や、行政手続規定では限界があるとして、2005年の法制定後の自治体でのパブリック・コメント条例制定等の動きにつながりました。

行政手続法(第38条~第45条)では、意見提出期間は30日以上ですが・!?
日野の場合は、1週間~30日、一番多かたのが2週間でした。

また、最終提出日の提出締め切り時間は17時15分に設定(ネット提出の場合)されていました。

各担当課の裁量に任せて実施されるのではなく、法令遵守の基で、明文化されたパブリック・コメントの公募手続き制度の確立が必要です。

また、シティズンシップ教育の目的は・・
「子どもたちが、参加型民主主義を理解・実践するために必要な知識・スキル・価値観を身につけ、行動的な市民となること」です。

パブリック・コメントが求められる素案の授業内での教材としての活用を提案しました。

素案に対しての総論でも各論でも、提出様式は自由です。

提出された意見をどのように取り扱ったか、取り入れたか、取り入れなかったかの理由を整理し、公示されるため、政策や運営の決定過程に関わる実体験ができます。

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2017/03/10(金)