≪公共施設が災害時の避難所に、その運営は?≫

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≪公共施設が避難所に、その運営は?≫

昨年4月に発生した熊本地震では、もともと避難所に指定されていた指定管理者の施設は8カ所でしたが、次々と被災者が避難してきて、結果的に71カ所の指定管理者の施設が避難所になり、自治体の職員がたどり着けなかったり、人手が足りなかったり、具体的な取り決めがないまま、指定管理者が避難所を運営し、多くの課題が浮き彫りになりました。

 指定管理者制度を導入している複合型の公共施設では、フロアー毎にそれぞれの事業により指定管理者が違い、地域防災計画では、それぞれ実施している本来事業によって、妊産婦、乳幼児の福祉避難所や、2次福祉避難所、おもいやり福祉避難所などに指定されています。
発災時、誰が施設のカギを開け、被災者を受け入れ、避難所の運営責任を果たすのでしょうか? 

また、指定管理者制度が導入されている地区センター66か所は、指定避難所である学校に自力で行くことが出来ない要配慮者のための福祉避難室に相当するおもいやり施設として指定されています。

どの地域の地区センターをいつ、誰が開設し、災害救助法で、要配慮者(高齢者、障がい者、母子など)10人に1人の配置することが望ましいとされている生活相談員は、誰が派遣し、配置するのでしょうか?

 災害時等の自治体職員と指定管理者の役割分担、費用負担(災害応急活動に係る費用)指定取消による損害賠償の問題など、指示や協定のなかで明記し、締結されることを要望として挙げさせて頂き、「しっかりと進める」とのご答弁を頂きました。

 日野市市議会議員として今後の行政と指定管理者間のBCP構築を見守って参ります。

2017/06/24(土)